弁護士が扱う事件

民事事件とは

民事事件とは、法的な権利・義務関係をめぐる個人間の争い(民事紛争)のことをいいます。
金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で起こる争いごとです。広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含みます。
弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てといった法律事務などを行っています。

民事調停

相手方の所在地管轄の簡易裁判所へ申し立てて行う裁判の一種であるが訴訟のイメージとはかなり異なり裁判所での話し合いのようなものである。
裁判官一人と調停委員〔一般人〕二人が調停委員会を組織して行われる。但し場合によっては裁判官のみで行われる場合もある。
調停では訴訟と違って判決のようなものはないので双方が合意に達しなければ解決はしない。
調停で解決しないと思われる場合又は調停開始後合意は難しいと思われる場合は裁判所側が「調停に変わる決定」を出す事がある。
2週間以内にどちらかが異議すると効力がなくなる。それでもなお解決したい場合は他の法的手段をすることになる。なお特に弁護士は必要ない

刑事事件とは

刑事事件は、罪を犯した疑いのある人(裁判所に起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人といいます)の捜査や裁判に関する事件をいいます。

弁護士は、刑事事件において、弁護人として被疑者や被告人の弁護活動をします。

また弁護人は、無実の市民の自由を奪い、その家族の生活を破壊するえん罪から守る為、
行き過ぎた刑罰が科されたり、違法な手続が見逃されたりしないようにするためにも、被告人の立場から、意見を述べ、証拠を提出します。

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