2008 年 10 月 のアーカイブ

弁護士が扱う事件

2008 年 10 月 15 日 水曜日

民事事件とは

民事事件とは、法的な権利・義務関係をめぐる個人間の争い(民事紛争)のことをいいます。
金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で起こる争いごとです。広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含みます。
弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てといった法律事務などを行っています。

民事調停

相手方の所在地管轄の簡易裁判所へ申し立てて行う裁判の一種であるが訴訟のイメージとはかなり異なり裁判所での話し合いのようなものである。
裁判官一人と調停委員〔一般人〕二人が調停委員会を組織して行われる。但し場合によっては裁判官のみで行われる場合もある。
調停では訴訟と違って判決のようなものはないので双方が合意に達しなければ解決はしない。
調停で解決しないと思われる場合又は調停開始後合意は難しいと思われる場合は裁判所側が「調停に変わる決定」を出す事がある。
2週間以内にどちらかが異議すると効力がなくなる。それでもなお解決したい場合は他の法的手段をすることになる。なお特に弁護士は必要ない

刑事事件とは

刑事事件は、罪を犯した疑いのある人(裁判所に起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人といいます)の捜査や裁判に関する事件をいいます。

弁護士は、刑事事件において、弁護人として被疑者や被告人の弁護活動をします。

また弁護人は、無実の市民の自由を奪い、その家族の生活を破壊するえん罪から守る為、
行き過ぎた刑罰が科されたり、違法な手続が見逃されたりしないようにするためにも、被告人の立場から、意見を述べ、証拠を提出します。

弁護士報酬(費用)

2008 年 10 月 15 日 水曜日

弁護士報酬

一般的に、弁護士に支払う費用においては事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしましょう。

弁護士報酬の種類

  • 着手金
  • 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません

  • 報酬金
  • 報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

  • 実費・日当
  • 実費は事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

  • 手数料
  • 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

  • 法律相談料
  • 依頼者に対して行う法律相談の費用です。

  • 顧問料
  • 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。