2008 年 10 月 15 日
民事事件とは
民事事件とは、法的な権利・義務関係をめぐる個人間の争い(民事紛争)のことをいいます。
金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で起こる争いごとです。広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含みます。
弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てといった法律事務などを行っています。
民事調停
相手方の所在地管轄の簡易裁判所へ申し立てて行う裁判の一種であるが訴訟のイメージとはかなり異なり裁判所での話し合いのようなものである。
裁判官一人と調停委員〔一般人〕二人が調停委員会を組織して行われる。但し場合によっては裁判官のみで行われる場合もある。
調停では訴訟と違って判決のようなものはないので双方が合意に達しなければ解決はしない。
調停で解決しないと思われる場合又は調停開始後合意は難しいと思われる場合は裁判所側が「調停に変わる決定」を出す事がある。
2週間以内にどちらかが異議すると効力がなくなる。それでもなお解決したい場合は他の法的手段をすることになる。なお特に弁護士は必要ない
刑事事件とは
刑事事件は、罪を犯した疑いのある人(裁判所に起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人といいます)の捜査や裁判に関する事件をいいます。
弁護士は、刑事事件において、弁護人として被疑者や被告人の弁護活動をします。
また弁護人は、無実の市民の自由を奪い、その家族の生活を破壊するえん罪から守る為、
行き過ぎた刑罰が科されたり、違法な手続が見逃されたりしないようにするためにも、被告人の立場から、意見を述べ、証拠を提出します。
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2008 年 10 月 15 日
弁護士報酬
一般的に、弁護士に支払う費用においては事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしましょう。
弁護士報酬の種類
- 着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません
- 報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
- 実費・日当
実費は事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
- 手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
- 法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
- 顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
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2008 年 9 月 18 日
日本の弁護士制度
弁護士とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者を呼び、当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。
民事訴訟では原告・被告等の訴訟代理人として、それらの主張が認められるように主張や立証活動等を行う。
刑事訴訟では被告人の弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは(弁護人・被告人の観点から)適切な量刑が得られるように、検察官と争う。
なお、弁護士と弁護人は別の概念であり、弁護士は、弁護人の立場になることのできる代表的な資格であるが、弁護士でない者が「特別弁護人」として弁護活動を行うこともある。破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、関連する法律相談も行う。これら倒産手続を含む法廷手続を担当する専門職というのが古典的・典型的な弁護士の職掌である。
弁護士の組織活動
日本の弁護士の多くは、法律事務所において自ら経営するか、または勤務して活動している。
法人化を認める弁護士法の改正がなされたことから、一部の法律事務所は法人化しており(その場合の名称が上記「弁護士法人」である。)、法人化した場合には、事務所を複数持つことができるなどのメリットがある。また、最近は企業に直接雇用される弁護士や、行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)。
一般に弁護士が所属するオフィスを指して「弁護士事務所」と表現することがあるが、法律上は「法律事務所」、「弁護士法人」のいずれかを名称に含めることが強制されているため、正式名称ではない。
弁護士の事務所には、経営弁護士が複数の場合、組織法的には、民法上の組合と弁護士法人の2種類がある。
アメリカなどの法律事務所によく見られる有限責任組合(LLP)の形態は日本法では許されていない。
一方、法的観点を離れた組織のあり方としては、共同事務所(複数の弁護士が経営を共同するもの)と個人事務所といった種類がある。
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